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民法改正によって、2020年4月より「配偶者居住権」が使えるようになります。
配偶者居住権は、相続が発生した場合に、その相続財産である自宅に住んでいた配偶者に認められる権利です。
つまりは、相続によって自宅の所有権の全てが相続できなくても、配偶者はその自宅に一生涯住み続けることができるようにすることができるのです。
なお、配偶者居住権の期間は自由に設定できますので、必ずしも終身ではなく、何年間などの期間を定めることもできます。
そもそも不動産には、所有権というものがあります。賃貸借をしていないかぎりは、一般的には不動産の所有者がその住宅に住むことになります。
この制度を使うと、不動産を「住む(使う)権利」と「その他の権利(所有権)」の2つに権利を分離し、相続することができます。
ですので、配偶者居住権が設定された所有権のついた不動産には、住む権利を持った配偶者は一生、住み続けることができるようになります。
例えば、相続で、親と子が相続人になる場合などは、母親と子供が法定相続の割合の通りに分ける場合には2分の1ずつになるため、相続遺産のほとんどを不動産が占めるときには、自宅を売却したうえで、相続財産を2分の1ずつ分ける必要がありました。
そうすると、母親には今後住む場所がなくなってしまいます。
ところが、配偶者居住権を使えば、このような心配をなくすことができます。
この配偶者居住権は他の人には売却できない権利で、配偶者が死亡した場合には消滅する権利です。
ですので、自宅に住み続けた配偶者が亡くなった後には、その不動産の所有権は、通常の所有権に戻るのです。
配偶者居住権制度を使うためには、
・相続の発生した時点で、配偶者がその自宅に住んでいること
・配偶者居住権の登記をすること
の2点が必要です。
たとえ、遺産分割協議をし、配偶者居住権を相続することにしたとしても、それを登記しておかなければ認められることはありませんので、ご注意ください。
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