相続人を確定させるためには、まず、被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。
現在の戸籍は機械で印字され、とても見やすいものとなっています。
ですが、明治や大正の戸籍は手書きなので読みづらく、しかも、家督相続や分家など、聞きなれない用語が出てきます。
また、養子縁組していたり、被相続人が外国籍の方だったりする場合は、戸籍の収集は簡単ではありません。
被相続人に離婚歴があったり、隠し子があったりといった新たな事実が出てくることもあります。
そうなると、相続人を正確に確定するためには、戸籍を読み解く力も必要になります。
被相続人の戸籍が取得できたら、次は相続人全員の現在の戸籍も収集します。
相続人の中に行方不明の方がいたり、その方が隠し子だったりした場合には、その方の戸籍を収集するのは、容易ではありません。
また、相続人が海外に在住している場合もあります。
こうなると、戸籍を収集する作業だけでも大変です。
相続人の確定には、戸籍の知識と法律の知識の両方が必要なのです。