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相続のご相談をお受けしていて多いのが、実は相続のお手続きを何年も放置したままにしている、というものです。
相続のお手続きには、確かに多くのお時間がかかってしまいます。
そのうちに手続きを進めようと思っていると時間だけが過ぎてしまい、気づけば何年も経ち、更にお手続きが面倒になってしまうということもあります。
銀行口座は、出入金しない状態のまま10年以上が過ぎれば、いわゆる休眠預金となりますし、その解約のお手続きはさらに面倒になっているかもしれません。
また、土地の相続があった場合に、登記を長年変えずに放置してしまう方も増えています。
そのため、土地の所有者さえも分からなくなってしまった日本全国の土地の面積を合わせると、とうとう北海道の広さに迫るほどになろうとしています。
そして、全国各地で空き家が増え続けているという深刻な問題があります。
更に面倒なことにならないためにも、相続のお手続きはなるべく早めに済まされた方が結果としては、楽であると言えるでしょう。
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①相続人の確定
・まず、亡くなった故人の出生から死亡までの戸籍関係の書類を全て揃えます。
次に、相続人全員の戸籍を揃え、相続人を確定します。
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②相続財産の確定
・相続財産の調査をし、「遺産財産目録」を作成します。
故人の遺産の全てを把握することは、とても困難なことです。日頃から、家族同士コミニュケーションを大切にし、互いの財産関係について語り合っておくことも大切です。
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③遺産分割
・「遺産分割協議書」、「相続関係説明図」の作成をします。
相続人の間で協議をし、遺産をどのように分割するのかを決定し、それを書面にします。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要で、たとえ一人でも協力しない場合には、無効となってしまいます。
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④手続き
・遺産分割協議書を添付し、具体的な銀行口座の名義変更や、不動産の名義変更手続きをします。
以上が簡単な相続手続きの流れになりますが、相続人の数が多かったり、相続人同士の交流が少ない場合、または相続人の行方が知れない場合などその他諸々の事情がある場合には、相続人全員の戸籍を集めるのは難しくなります。
そのような場合には、専門家にご相談ください。
行政書士は職務上、戸籍を請求することができますので、依頼者様の手を煩わすことなく、故人を含む相続人全員の戸籍を迅速に収集することができます。
また、「遺産財産目録」「遺産分割協議書」「相続関係説明図」の作成も、お任せ下さい。
さらに、銀行口座および株式の名義変更手続きを代行いたします。
お手続きには、まずは印鑑証明書が必要となりますので、なるべく早い段階で印鑑証明書をご用意ください。
※不動産の相続登記については、こちらで、提携の司法書士さんを通じて、全ての処理を終わらせることができますし、または相続税の申告が必要な際には、こちらから税理士さんをご紹介し、お手続きをワンストップで処理することが可能となっております。
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相続や遺言のお悩みがありましたら、ぜひとも当事務所までお気軽にお越しくださいませ。