大切な人を亡くした後に、悲しみからの心の傷がいえる間もなくやってくるのが、相続の問題です。
相続の手続きは、残された遺族にとっては大変な負担になります。
ご家族の方々は既に、精神的にも肉体的にも疲れ切っている場合が多いからです。
そんな時には、専門家の手を借りるのも一つの選択肢になるのではないでしょうか。
相続の手続きを進めないと、故人の銀行口座は凍結され、現金を口座から下ろすことは出来なくなります。
そして、相続に関する手続きには、期限のあるものもあります。
・死亡届の提出は、7日以内
・相続放棄・限定承認の手続きは、3ヶ月以内
・準確定申告は、4ヶ月以内
・相続税の申告は、10ヶ月以内
【法定相続人】
故人の配偶者(妻もしくは夫)は、常に相続人となります。
具体的な例としては・・・配偶者との組み合わせで
・第1順位 :配偶者2分の1 子2分の1を均分
・第2順位 :配偶者3分の2 父・母3分の1を均分
・第3順位 :配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1を均分
などとなります。
相続は、法定相続の割合で分割するのが基本となりますが、相続人間で「遺産分割協議書」を作成することによって、自由にその割合を変えることができます。
ですが、実際にはその協議が上手くまとまらずに、揉めてしまうことが多くあります。
相続が発生する前に、相続の分割方法などを、被相続人の思いを聞いたうえで、相続人の皆さんで納得するまで話し合っておくことが大切です。
被相続人の思いを叶えるためには、遺言書を書いておくことも解決方法の一つとなります。