近年の国際化が進んだ時代には、外国人が日本に財産を持っていたり、その逆に日本人が海外に財産を持っていることは珍しいことではありません。
ですが、相続が発生した場合には、その手続きが非常に複雑になってしまうため、どうしたらよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
手続きがあまりにも複雑なため、手続きが全く進まず相続財産がそのままになってしまっている、という場合もあるのです。
かわぞえ事務所では、海外相続についてのサポート業務を行なっています。
当事務所行政書士は米国での5年間の滞在経験がありますので、安心して海外相続のご相談をして頂けますし、お手続きに必要な英語の翻訳も承っております。
海外相続の場合には、基本的には亡くなった方の国の相続に関する法律が適用になります。
ですので、国籍によっては、当事務所でもサポートが難しい場合もございますが、初回相談は、30分まで無料となっておりますので、是非ともご利用下さい。
ご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください
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当事務所行政書士は米国生活5年の経験がある元千葉県職員です
面談の際には有資格者が対応し、お客様のもとへお伺いすることも可能です
先ずは、被相続人の国籍によって当事務所での解決が可能かどうかの判断を致します。次に、日本における相続のお手続きと同様に、相続人の調査や相続財産の調査を行い、公的書類の収集を致します。
相続に関する書類を提出する際には、英語での翻訳も必要になることが多くあります。
例えば、戸籍謄本・住民票・法廷相続情報等の証明書等、主に様々な種類の公的書類を翻訳致します。
日本における公的書類を海外に提出する場合には、その翻訳だけでなく、アポスティーユ認証も求められることがほとんどです。当事務所では、アポスティーユを取得するお手伝いを致します。