当事務所代表は海外生活5年の経験があります
・こんな時にはご相談ください!
✔外国人を日本に呼び寄せたい(就労、家族滞在、国際結婚など) |
✔海外で会社を経営しているが、日本にも進出したい(会社設立、経営管理ビザ) |
✔日本に留学しているが、卒業後に日本の企業への就職が決まった、もしくは、自分で会社を作りたい |
✔現在外国に住んでいるが、日本で起業したい |
✔忙しくて、書類を集めたり作成する時間がないし、申請にいく暇がない(申請代行) |
・こんなリスクもあります
もちろん在留資格の申請や書類作成はご自身でしていただくことができます。
しかし、役所の書類を自分でそろえたり、申請書類一式を作成するのには、かなりの時間と労力が必要で、かなりの手間となります。
しかも、書類の不備などにより、不許可のリスクは高まります。
在留許可(ビザ)は、自分がこれから日本に滞在できるかどうかを決める、大変重要なものです。
在留許可の有無で自分の人生の成否が左右されてしまうといっても過言ではありません。
これからの自分の人生を、失敗させないためにも、どうぞ専門家のご利用をお考えください。
当事務所では有資格者が英語での相談にも対応いたします。
外国人の日本での各種手続き、書類の作成をしっかりサポートいたします。
📞:04-7139-1441
外国人が日本に入国し就労するためには、在留資格(ビザ)が必要となります。
この種類によって日本に滞在できる期間や活動内容が違ってきます。
27種類ある在留資格のうち、国内での就労が認められるのが、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるものとなります。
在留資格の許可又は変更申請を行うのは、最寄りの入国管理局となっています。
この申請を、本人の代わりに提出することができる人は限定されており、外国人を海外から呼び寄せる場合には企業の方が代理するか、本人の法定代理人が代理するか、弁護士や行政書士のうち申請取次の資格を持った方に取次してもらいます。
在留資格の許可には、審査基準が定められていますが、最終的な判断は、入国管理局の裁量審査となるために、要件を満たしていても、必ずしも許可されるわけではありません。
この点が、在留許可申請の非常に難しい点となります。
同じような要件で申請したのに、結果が違ってしまうことはよくあることです。
ですから、専門家に依頼するときには、その方の実力がどのようなものなのかを慎重に見極めることが大切になります。
また、在留許可申請に限らず、日常生活においても法律に関して困ったことなどがございましたら、ぜひともご相談ください。