電話: 04-7139-1441
営業時間: 平日 9:00 〜 18:00 (土日は予約のみ)
アポスティーユとは、自治体などが発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
外国での様々な手続き(例えば、婚姻・離婚・出生・相続・会社設立・ビザの取得)などのために、日本の公文書の提出を求められた場合に、提出機関から、外務省の証明を併せて求められることが多くあります。
提出先は「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約」によって、条約締結国間では、アポスティーユを取得すると、日本にある大使館・領事館での領事認証があるものとして、使用することができます。
外務省で直接証明できるのは、公文書のみです。
公文書とは、日本の役所で発行する、戸籍謄本・住民票・婚姻要件具備証明書・登記簿謄本などです。
私文書(個人や会社が作成した文書、公文書でもその翻訳を添付する場合)などは、まずは公証人の認証を受けたものものでなければ、アポスティーユを取得することはできません。
つまり、私文書(契約書・会社の定款・在職証明書・私立大学卒業証明書・パスポートの写し・公文書の翻訳文など)に、外務省のアポスティーユを取得するためには、事前に日本の公証人認証が必要となります。
1.まず役所などで公文書を取得する
↓
2.その公文書に外務省でアポスティーユを取得する。
※たとえ公文書であっても併せてその翻訳をつける場合には、私文書となります。
1.公証人の認証を取得する。
2.公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得する。
3.外務省でアポスティーユを取得する。
※以上が簡単なアポスティーユ取得までの流れになりますが、これは各都道府県によって、流れが異なる場合がございます。